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ノウハウ 捺印と押印の違いとは?ビジネスにおける使い分けや法的効力を簡単解説

更新日:2024年02月21日

投稿日:2021年08月20日

捺印と押印の違いとは?ビジネスにおける使い分けや法的効力を簡単解説

捺印と押印の違いとは?ビジネスにおける使い分けや法的効力を簡単解説

印鑑を押すという意味の言葉に、「捺印」と「押印」があります。
これら2つはいったい何が違うのでしょうか。

 

この記事では、捺印と押印の違いをはじめ、代表印や銀行印など印鑑の種類の違い、割印や契印などビジネスにおいて求められる印鑑の押し方など、押さえておきたい印鑑のルールをまとめてご紹介します。

 

 

捺印と押印はどう違う?「ハンコを押す」言葉の意味と区別方法

印鑑を押す際に「捺印」と「押印」、ときには「調印」という言葉が使われることがあります。これらには、どのような意味の違いがあるのでしょうか? まずは、これらの言葉の使い分けについて見ていきましょう。

捺印とは


捺印とは、「署名捺印」の略称です。署名とは、本人による直筆のサインのことを指し、基本的には本人のサインとともに印鑑を押すことを「署名捺印」といいます。しかし、印鑑を押すことだけを捺印という場合もあります。

ビジネスにおける契約では、本人の意志によって書類が作成されたことを証明することが大切です。捺印は本人の直筆サインと印鑑があるため本人の意志証明能力が高く、契約の際にもよく用いられます。

押印とは


押印とは、「記名押印」の略称です。記名とは、本人によるサイン以外の方法で氏名を記載することを指します。記名の方法としては、名前を印刷する、ゴム印などで押す、代筆する、などがあります。この記名とともに印鑑を押すこと、もしくは印鑑のみを押すことを「記名押印」といいます。

ビジネスにおいては、何らかの契約において本人の代わりに押印をしたり、稟議書や決裁書に決裁者が承認印を押したりする場合に押印という言葉を使用します。

調印とは


同じく「書類に印鑑を押す」という意味で「調印」が使われることがあります。調印とは、捺印よりもさらに重要な取引の際に使用する言葉です。例えば、国の間で条約を結ぶときや国家の全権代表が署名する際、社長が他社の社長とビジネス協定を結ぶ際などに使用されます。海外では印鑑を使用することが少ないため、必ずしも印鑑を押すことを調印と呼ぶ訳ではなく、署名することを調印と表現する場合もあります。

ビジネスにおいて使用することは少ないですが、捺印や押印とは少し違う意味で使用される言葉として覚えておきましょう。

捺印・押印は「署名の有無」で区別するのが妥当


辞書などにおいて、捺印と押印は同じ意味だと書かれていることもあります。しかし、もともと捺印は署名捺印、押印は記名押印という言葉の略称であることから、両者には署名なのか記名なのかという違いがあります。法律では、署名と記名は分けて考えられており、以下のような例文があります。

【手形法第82条】
本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
(引用元:手形法(昭和七年法律第二十号)



【商法第546条】
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
(引用元:商法(明治三十二年法律第四十八号)

このように、署名と記名が明確に分けて考えられていることから、捺印と押印においても署名があるかどうかで区別するのが妥当だといえます。署名とともに押印するなら「捺印」、署名がない場合は「押印」と使い分けるとよいでしょう。

 

▶関連記事:契印・割印の違いとは?それぞれの押印ルール・ポイントを解説。

法的効力に差はある?捺印と押印の使い分け方


ほとんど似たような意味で使われるものの、署名の有無が異なる捺印と押印。では、これらには法的効力の差はあるのでしょうか? 

そもそも押印はなぜ必要?法的に見た印鑑の役割


契約や申請などにおいて、印鑑を押すことは当たり前と思われがちですが、そもそも押印によって、なぜ本人の意思証明ができるのでしょうか? その理由には、「民事訴訟法228条第4項」という法律と、それについて裁判所が意見を述べた「最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁」が関係しています。

「民事訴訟法228条第4項」では、署名又は押印で契約が正しく成立したことを推定できるとしています。

【民事訴訟法第228条第4項】
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
(引用元:民事訴訟法(平成八年法律第百九号))

 

ただし、押印は代理人によって行われることもあり、正しく契約が成立したとはいえない可能性もあります。それについて裁判所の見解を述べたのが、「最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁」です。

【最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁】
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のない限り、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
(引用元:裁判例結果詳細


これにより、反証がない限りは捺印や押印で契約が成立したと推定できると事実上認められました。この判例における推定を前提にして、民法における契約書の成立を推定することを、「二段の推定」と呼びます。この二段の推定により、押印によって本人の意思証明ができると考えられています。

証拠としての能力は「署名捺印」が最も高いと考えられる

では、捺印と押印では、どちらの法的効力が高いのでしょうか? 先ほど紹介した通り、捺印は署名捺印、押印は記名押印を表し、署名と記名では、本人の証明能力に差があります。

署名は筆跡鑑定によって、本人かどうかの確認ができるため本人証明能力が高く、記名は本人確認が難しいため、正式な証明にはならないとされています。しかし、「商法第32条」において、記名と押印を組み合わせることによって、署名と同等の証明ができると示されています。

【商法第32条】
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
(※商法第32条は会社法改正の関連で現在削除されています)

そのため、法的効力の高さを順に表すと、以下のようになると考えられます。

・署名捺印
・署名のみ
・記名押印
・記名のみ

重要な契約書では法的効力の高い捺印、社内決裁など意思表示が確認できればよいものについては押印と使い分けるとよいでしょう。記名のみでは、ほとんど法的効力はないとされているため注意してください。

ちなみに、法人における署名とは、代表者の署名のことを指します。代表者の署名によって、会社の意志により契約が結ばれたことを証明できるため、社外との重要な取引には代表者の署名を用いるようにしましょう。

捺印・押印による意思表示の証明は認印でも可

捺印や押印をするとき、実印と認印どちらを押したらよいのか、迷うこともあるのではないでしょうか。

そもそも実印とは、役所に印鑑登録をした印鑑のことをいいます。一方認印は印鑑登録をしていない印鑑のことをいい、実印と認印では、実印の法的効力が高いとされています。実際には、実印は車や家を購入する際の契約、公的な書類などに使用され、認印は回覧や宅配便の受け取りなどに使用されます。

このように、実印と認印には法的効力の差がありますが、政府の「押印に関するQ&A」によると、印鑑が本人による意思であることを推定する「二段の推定」は、認印にも適用され得るとしています。

【押印に関するQ&A】
「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る
(引用元:押印に関するQ&A

その根拠として、「最判昭和 50年6月12日 裁判集民 115 号 95 頁」が挙げられています。この判例では、本人の意志による印鑑は実印のみを指すものではないとしています。ただし、他人と共有する印鑑は簡単に本人の意志によるものと推定することはできないともしています。

【最判昭和 50・6・12 裁判集民 115 号 95 頁】
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のない限り、右印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるところ(中略)、右にいう当該名義人の印章とは、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないが、当該名義人の印章であることを要し、名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれないと解するのを相当とする。
(引用元:判例

そのため、認印を使用するときは、トラブルが起きた際に本人の意志によって押したことを証明できる手段が必要です。手段を用意する手間がかかる上に、偽造されるおそれもあるため、重要な契約には印鑑登録をしている実印を用いる方が安心だといえます。経済産業省の見解は以下の通りです。

【押印に関するQ&A】
他方、押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。
(引用元:押印に関するQ&A

社内外へ捺印・押印をお願いする場合のマナーと例文

上記では、捺印と押印の違いについてご紹介しました。ここでは、これらの違いを押さえた上で、捺印と押印を社内外へ依頼する際、どのように依頼をすればよいのかをご紹介します。

メールや文書で捺印・押印を依頼するとき

捺印・押印を依頼するときは、以下のように丁寧な文章を使用するのがおすすめです。

【社外に依頼する場合】
・内容をご確認いただき、問題がなければ、ご署名ご捺印をお願いいたします。
・誠にお手数ですが、契約書2枚目に署名捺印の上、ご返送いただきますよう、お願い申し上げます。
・ご住所とお名前をご記入いただき、ご捺印の上、ご送付いただきますようお願い申し上げます。

【社内に依頼する場合】
・お忙しいところ恐れ入りますが、こちらの書類に押印をお願いいたします。
・ご捺印をお願いいたします。

ポイントとして、基本的に捺印は署名とともに印鑑を押すことを指しますが、より丁寧に伝えるため、また認識を違えないためにも、署名捺印と伝えるのがおすすめです。ご署名ご捺印でも署名捺印でもかまいませんが、くどいようなら、署名捺印に留めてもよいでしょう。また、どこに捺印すればよいかわかりやすいように、「契約書の2枚目」などと場所を指定するのもおすすめです。また、先に説明した通り、捺印と押印を使い分けることも大切です。

捺印・押印を英語で依頼するとき

英語では、捺印と押印に区別はなく、どちらも「sign」で表せます。依頼する場合は以下のような文章で依頼をしましょう。

・Please put your seal on the form. (その用紙に押印してください。)
・Please sign and seal a document (書類に署名捺印してください。)
・Could you sign these documents for me? (こちらの書類にサインしていただけますか?)

会社で捺印・押印に使う印鑑の種類と、主な用途

ビジネスにおいて使用する印鑑には、代表印や角印などさまざまな種類があり、捺印・押印といっても、どの印鑑を押すかどうかは状況によって異なります。ここでは、捺印・押印において使用することの多い印鑑の種類とその用途について解説します。

代表者印(会社実印)

代表者印(会社実印)は、会社の実印といえる印鑑です。会社が法人登記を行う際に、法務局への届出の義務があり、どの会社にも存在します。会社で使用する印鑑のなかでも最も高い効力を持ち、会社を代表して契約を行う際、株券を発行する際、企業買収する際など、重要な場面で使用されます。

一般的には二重丸の形をした印鑑で、外枠に会社名、内枠に代表取締役など役職名を入れて作られます。

銀行印

銀行印は、銀行や金融機関に届出を出して作られる印鑑です。口座開設の際、手形・小切手に押印する際、資金の引き出しや借入の際に使用されます。

一般的には、代表社印と同じ形をしており、代表社印よりも一回りサイズが小さく作られます。

角印(会社印・認印)

角印(会社印・認印)は、会社の認印といえる印鑑です。認印のため登録は不要で、見積書や領収書、社内文書などに使用されます。

名前の通り、四角形の形をしていることが多く、内側には会社名が記載されます。

役職印

役職印は、職印と呼ばれることもあり、部長や課長などの役職に応じて作られる印鑑です。登録不要の認印で、決裁権限を持つ人が、自分の意思表示として社外との契約や社内文書の承認をする際に使用します。

一般的には、代表印と同じ形で、外枠に会社名、内枠に役職名が記載されます。

個人印

個人印は、社員個人が社内で使う認印です。個人印は、どこでも買えるような印鑑のためあまり法的効力は期待できず、社内での意志確認時などに使用されます

社印の押印は誰でもできる?

先ほど紹介した代表者印、銀行印、角印は、企業においてさまざまな場面で必要とされます。状況によっては、代理での押印を依頼されることもあるでしょう。そのようなとき、社印を勝手に押印してもよいのでしょうか?

通常、代表社印は、代表者が取り扱う重要な印鑑ですが、代理での押印は可能です。ただし、気軽に使用することは避け、代理で押印する場合でも、書類の確認と押印の許可を代表者から受けるようにしましょう。また、代表者から押印の許可を得たことを、証明できるように記録を残しておくと安心です。

銀行印は、主に財務関連で使われるため、経理などの部署で管理されることが多いです。その部署の部長が管理することが望ましいですが、銀行へ持ち運んで利用することも多いため、部長以外の社員が使用することもあるでしょう。代理を依頼された際は、部長にも担当者がいつ・どの書類に印鑑を押したかを把握してもらうようにしましょう。

角印は、認印のため、基本的にすべての社員が押印できます。ただし安易に押印すると、トラブルになった際に不利になるおそれもあります。責任を持って管理するためにも、なるべく管理職以上に押印を依頼する、又は押印の許可を出してもらうようにしておきましょう。

ビジネスで求められる押印の例と、正しい押し方

ビジネスにおける印鑑は、種類が異なるだけではありません。どのような目的で印鑑を押すかによって、名称も異なります。そこで、ここではビジネス上必要な押印の例とその押し方をわかりやすくご紹介します。

署名捺印・記名押印

捺印・押印は、印鑑証明書が必要かどうかで押す位置が異なります。印鑑証明書が必要な書類に捺印・押印する場合は、印影が文字と被ってしまうと印鑑証明ができなくなるおそれがあるため、他の文字と重ならない場所を選びましょう。そうでない書類の場合は、偽造や複製がされにくいように署名や記名部分に少し重なるように押すのがおすすめです。

また、印鑑を押す場所が示されている場合は、規定の枠内に押印すれば問題ありません。会社において複数の人間が印鑑を押す場合は、左から役職の高い順になるように押しましょう。

割印

割印は、原本と写しなど、同時に同じ内容で作成した複数の契約書の同一性と非改ざん性を示すために押すものです。押印をする位置は、法律的には定められていません。しかし、慣習として書類の上部に押すことが多いです。

押印する際は、書類を重ねて縦と横にずらし、上の書類と下の書類にそれぞれ印影がかかるように押します。3枚以上書類がある場合は、AとB、BとCというように、2枚ずつ書類に印鑑を押しましょう。また、割印は、契約に関わったすべての人の押印が必要です。先ほど紹介した例文を使うなどして、取引先企業に押印をお願いしましょう。

また、使用する印鑑については特に決まりはありません。実印でも認印でもよく、書類に使用した印鑑と同じである必要もありません。ただし、法人の場合は社名の入った印鑑を用いるようにしましょう。

契印

契印とは、複数に渡る書類の連続性を証明するために押すものです。あとから書類を足したり抜いたりすることを防止しています。押印する位置は、書類の形式によって2パターンあります。

1.製本されている場合
製本された書類は、契約書の見開き部分にページにまたがるようにして、押印します。もしくは、表紙・裏表紙と製本テープの間に押印しましょう。

2.ステープラーで留められている場合
ステープラーなどで留められている書類は、すべてのページの見開き部分に印鑑を押すか、各ページを半分に折って、折った裏面と次の表面に印影がかかるようにして押印します。

また、契印には書類に使用した印鑑(主に実印)を使用するのが一般的です。ただし、契印は何度も押印するため、印影から印鑑を複製されないためにあえて認印を使用することもあるようです。

訂正印・捨印

訂正印とは、書類の記載内容にミスがあり、訂正する際に押印するものです。本人が訂正したことを示すため、書類に用いたものと同じ印鑑を使用する必要があります。一般的には、訂正箇所に二重線を引き、その上に捺印します。

捨印とは、書類に誤りがあった際、相手にも訂正してもらえるよう、前もって押しておく訂正印を指します。また複数ミスがあった際に、捨印を押しておけば、該当部分を書き換え、捨印近くに修正した内容(例:7文字追加)などを記載すればよいため、修正が容易になります。このように訂正印と同じような役割を果たすため、捨印には訂正印と同じく、書類に用いたのと同じ印鑑を使用しなければなりません。一般的には、書類の上部の空白に捺印します。ただし捨印は便利な反面、内容を勝手に変更されるおそれもあるため、注意しましょう。

契約書に捺印・押印は必要?法的なルールと考え方


契約書や申請書には、捺印・押印が当たり前とされています。しかし、近年「脱ハンコ化」も提唱されており、契約書に捺印・押印は本当に必要なのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは捺印・押印に関して、どのような法的ルールがあるのか確認してみましょう。

押印の有無が契約の効力に影響することはない

押印の有無について、政府の見解では、「特段の定めがある場合を除き、押印は必要な要件とされておらず、押印しなくても契約の効力に影響は生じない」としています。

(参考元:押印についてQ&A

つまり、法律的には押印がなくても契約は成立するのです。それでも未だに押印が一般的だとされているのは、日本にハンコ文化が長く根付いているからハンコがあった方が安心という理由があります。また、ハンコがあれば、契約成立の真正について確認しやすくなるのも、ハンコが使われている理由のひとつです。

契約書に電子印鑑を用いるのはOK?

電子印鑑は、データ化した印鑑のことで、近年テレワークなどで便利だと注目されています。では、印鑑の代わりに電子印鑑を用いるのは可能なのでしょうか?

そもそも印鑑自体に契約成立への効力はないため、電子印鑑を用いることもできます。ただし、印鑑と異なり契約者の目の前で押す訳ではないため、印鑑の方が優位だと考えられています。また、電子印鑑はその作成方法によって2種類に分かれます。ひとつは印影をそのままデータ化して作るもの、もうひとつは識別情報のデータも加えたものです。印影をそのままデータ化するものは簡単に作れる一方、複製が容易なため、証拠能力に欠けます。電子印鑑を用いるなら、識別情報を加えたものの方がよいでしょう。

捺印・押印以外で契約の成立を証明する方法

では、捺印・押印を使用せずに契約の成立を証明する場合、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、政府が提言している証明のための3つの方法をご紹介します。

新たな契約時には本人確認情報やその入手過程を記録する

新規となる契約の際は、まず取引先の本人確認情報とその情報の入手過程を証拠として残します。本人確認情報には氏名や住所、運転免許証などが当てはまります。また、契約の成立過程としてメール・SNSでのやり取りなども残します。PDFなどのやり取りが発生する場合は、パスワードを設定し、パスワードをPDFとは別で送付すると証拠としての効力が高まります。

取引先とのメールのやり取りを保存する

まずは、メールなどの電子的手段で契約締結の合意をした旨の文面が残っていれば、それを保存しておきましょう。取引先のメールアドレス、本文、日時などメールの送受信の記録を残しておきます。またメール記録は、複数の決裁者宛に送付しておくと、証拠能力が高まります。

電子締結なら、意思表示の証拠をより残しやすい

電子契約システムなどを使用した電子契約は、電子署名、電子証明書、タイムスタンプによって、本人の意思表示の証拠を残し、改ざんされる可能性を減らしています。そのため、法的に印影は不要です。また電子契約に関する法律も制定されており、今後ますます電子契約へ移行する企業が増えることが予想されます。

脱ハンコ化や手続きの効率化を目指したいなら、契約書の作成から締結、その後の契約書管理までをクラウド上で一元管理できる電子契約システムを導入するのもおすすめです。ただし、紙面での契約が必須とされており、電子契約ができないものもあるため、自社が契約し得るものに該当しないかどうか確かめておきましょう。

まとめ

印鑑を押す際に使われる「捺印」「押印」「調印」は、それぞれ似たような意味合いで使われる言葉ですが、署名の有無などで根本的な意味は異なります。正しく使い分けられるように、意味を押さえておきましょう。ビジネスで契約をするにあたって、印鑑の種類や名称もきちんと押さえておくことが大切です。

また、本来押印には契約成立に関する法的効力はありません。脱ハンコ化や手続きの効率化のために、電子印鑑・電子署名への移行を検討してみるのもよいでしょう。

 

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